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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

タワーマンション贈与を活用した子供への賃貸収入帰属による節税

 被相続人予定者(親)が、貯蓄された金融資産を利用して、マンションを購入し、それを賃貸に付し、その賃貸マンションを相続時精算課税を利用し、子供(18歳以上の子・孫)に贈与することで、金融資産を不動産に組み替えることで、相続財産の圧縮効果が期待できます。また、賃貸マンションの評価は、貸家建付地評価減の適用ができ、更に、資産評価額の圧縮が出来ます。

 また、被相続人に帰属する賃貸収入が相続人に帰属するため、金融資産の増加の効果が子供に移転するため、相続税の圧縮効果が期待出来ます。

 相続時精算課税制度は、2500万円までの贈与(60歳以上の親・祖父から18歳以上の子・孫)について非課税となる制度です。それ以上の贈与額については、20%の贈与税率により贈与税が課税されますが、その贈与税額は、相続時に、相続税の先払い額として精算します。

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