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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

音信不通の相続人がいる場合の遺言書による相続

音信不通の相続人がいる場合には、遺産分割協議書の作成が困難で相続手続きが進みません。それを防ぐためには、公正証書遺言での相続手続きができるようにすることが大切です。

1.音信不通の相続人がいる場合のリスク

 ① 遺産分割協議ができず相続手続きができません。

 ② 遺産分割協議ができないと、相続税の申告では、配偶者の税額控除、小規模宅地の特例等が適用出来ず、いったん、軽減適用のない相続税を負担することになります。

 ③ 遺産分割協議が整うまで財産は凍結されます。

 

2.音信不通の相続人を探すための手続き

 ① 戸籍謄本の附表から居場所を探し連絡する。

 ② ①で連絡が取れなければ、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選定」及び「不在者財産管理人の権限外行為許可」の申し立てを行います。

 ③ ②でも、音信不通の場合には

  普通失踪宣告や危険失踪宣告を検討し、申し立てをします。  

 

3.公正証書遺言による相続手続き

 ① 公正証書遺言を作成するに当たり、遺言執行者を指定しておくことで、相続人が関与しなくても遺言執行者により相続手続きがスムースに行えます。

 

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