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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

共有持分に関する相続人不存在の場合の相続税

 兄弟の妻と私が、前の相続で、不動産を共有していました。その兄弟の妻が急に亡なってしまいました。その妻には、相続人がおりません。遺言もありません。その場合、私に、相続税がかかると聞きましたが、その理由を教えてください。    共有者が死亡した場合に、その共有者に相続人がいない場合に、その共有者の持分は、他の共有者に帰属します(民255条)。そのため、相続税では、他の共有者がその持分に応じて遺贈により共有持分を取得したものとして相続税を課税することとされます。この場合の相続税は、共有者の妻(被相続人)と貴方(受遺者)との関係が一親等の血族に該当しないため、相続税の算出税額にその2割を加算した税額が納付税額となります。 相続税の申告期限は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別な縁故があった者等の特別縁故者からの財産分与の請求がない場合には、特別縁故者の財産分与の請求期限の満了の日の翌日から10ヶ月以内となります。その請求があった場合には、分与額の決定又は分与しないことの決定が確定したことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。         

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