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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

建設協力金による賃貸物件建設での相続対策

 建設協力金による賃貸物件を建設することでの相続税対策とは、出店希望者(開発業者)が土地所有者に建設協力金を差し入れ、その資金をもとに土地所有者が貸店舗を建設し、その建物を出店希望者(開発業者)が一括して借り上げ、管理運営していく方式による相続税対策です。貸家建付地の評価減が受けられることと、建設協力金は保証金に充当されるため債務控除の対象にもなります。

 

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