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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

特別受益と遺産分割

(吉野画伯 提供) 特別受益と遺産分割   質問: 相続人は兄弟3人で、兄は亡くなった父から生前に家の建築資金として、2000万円を出してもらっております。相続財産の分割協議の際、この2000万円の取り扱いはどのようになるのでしょうか。   回答: 相続人の中で、被相続人から遺贈を受けたり、生前贈与を受けた者がいる場合には、これらのことを考慮しないで、相続財産を指定相続分や法定相続分に従い分割したのでは、生前贈与を受けた相続人と受けていない相続人とでは不公平な結果となります。そのため、民法では、特別受益者の相続分として、次のような定めを置いています。 「第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻もしくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」 生前贈与で特別受益に該当する場合には、「婚姻のための贈与」、「養子縁組のための贈与」、「生計の資本としての贈与」の3ケースの該当する場合の贈与です。生計の資本としての贈与は、一般的に、独立して世帯を持つときに、住宅の土地建物の取得資金の贈与や営業資金を援助してもらった場合が該当します。 贈与の財産価額は、「受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお現状のままであるものとみなしてこれを定める(904条)」とされているため、相続開始時点の価額に修正することとなります。 具体的相続分の計算は次のようになります。 被相続人の相続時点の遺産額 7000万円 特別受益額         2000万円 合  計        9000万円 各相続人の本来の相続分 9000万円×1/3=3000万円 各自の具体的相続分 兄 3000万円―2000万円(特別受益)=1000万円 弟1                    3000万円 弟2                    3000万円 合 計        7000万円 なお、被相続人が生前贈与を相続分の前渡しとせず特別受益者の相続分を減らさなくてよいとする特別の意思表示をしたときは、相続人の遺留分を害しない限り、その意思を尊重することとなっています(民903条第3項)。

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