書籍『「特例事業承継税制」のススメ』ダウンロードはこちら

KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

相続人の遺留分とその遺留分を侵害されたときの請求について その7

(吉野画伯 提供) 具体例 遺産が1億円で、遺言で全額長男に遺贈する。相続人は長男、長女の2人とし、相続開始前10年内に、長女には家の新築代金を2千万円の贈与、長男に会社承継株式8千万円の贈与している。   1.遺留分算定の基礎財産の計算 遺産1億円+特別受益額(2千万円+8千万円)=2億円(遺留分算定基礎財産額)   2. 個別遺留分額の計算 長男 2億円×1/2(総体的遺留分割合)×1/1(相続分)×1/2(人数割) =5千万円 長女 2億円×1/2(総体的遺留分割合)×1/1(相続分)×1/2(人数割) =5千万円   3.  遺留分侵害額の計算 長男 遺留分額5千万円―(遺贈1億円+特別受益額8千万円)=△1億3千万円 =遺留分侵害額なし。 長女 遺留分額5千万円―(特別受益額2千万円)=3千万円=遺留分侵害額

検索

カテゴリ

アーカイブ


事業継承税制リスク管理ソリューションのご案内 書籍『「特例事業承継税制」のススメ』ダウンロードはこちら

税シミュレーションをする 税計算の解説へ

メールからのお問い合わせ