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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

相続分がダブルとなる相続人

(吉野画伯 提供) 相続分がダブルとなる相続人   質問: 私は、祖父の養子となっており、祖父の相続人は私と父でした。父は、すでに、他界しており、相続人は、私と妹の2人です。祖父が、今年、死亡したため、相続をすることになりました。私の相続分は、どのように計算しますか。   回答: 法定相続分は、相続が発生した時点の身分関係に基づき相続資格と順位を定め、それに基づく相続分を法定しています。相続人が、たまたま、被相続人との身分関係で、ダブルで相続分が付与される場合が発生します。ご質問のケースでは、祖父の養子としての相続分2分の1と父の代襲相続人としての相続分=1/2×1/2=1/4を得ることとなります。妹は、父の代襲相続人としての相続分=1/2×1/2=1/4を得ることとなります。よって、あなたは、4分の3をトータルで相続分として取得します。

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