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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

相続対策として、小規模宅地(特定居住用宅地等)の特例適用の有無の検討

小規模宅地等(特定居住用宅地の特例)が適用出来るかどうかを検討することが重要です。

特定居住用宅地の特例適用限度面積は、330㎡で、その相続税評価額の80%が減額されます。例えば、1億円の居住用土地(330㎡と仮定)とすると、減額後の相続税評価額は、1億円ー(1億円×80%)=2千万円となり、8千万円が減額されます。

1.特定居住用宅地の適用条件:

① 被相続人の配偶者、または同居親族がその宅地を相続する。

② 別居親族のうち、相続開始前3年以内に自己または配偶者等の持ち家に住んだことのないその別居親族がその宅地を相続する。(被相続人の配偶者や同居親族がいない場合に限られます。) 更に、その別居親族が、相続開始前3年以内に3親等以内の親族または同族会社が保有する建物に居住したことがない。相続開始時から申告期限まで引き続きその相続した居住用宅地等を有していることなどです。

2.検討課題

① 子どもと同居する予定であるが、子どもが自宅を所有している。3年縛りの検討。

② 同居している子どもが自宅を相続する予定の場合、その他の相続人への遺産分割(代償金等)の検討。

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