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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

相続手続と相続財産(不動産)の調査  その2

(吉野画伯 提供) 相続手続と相続財産(不動産)の調査  その2     質問: 父の死亡に伴い不動産を相続することになっていますが、父の住んでいるところは田舎で、畑や山林もあると聞いています。不動産を漏れなく調べるのはどのようにしたらよろしいでしょうか。   回答: 毎年、市区町村役場から送られてくる固定資産税の課税明細書や市区町村役場から取り寄せる名寄帳ないし保管されている土地、建物の権利書等を参考にして、調べます。これらの書類から、不動産の所在地番が判明したところで、不動産の登記事項証明書を取得します。なお、不動産の所在地番は住居表示と異なりますので、登記所に備え付けてある住居表示地番対照住宅地図等で住居表示を調べなければなりません。 お父様所有の不動産の所在場所を知らない場合には、その住居表示での不動産の現況と不動産の登記事項証明書、公図等の情報で確認することがベターです。 また、公図や地積測量図、公道、私道の有無、セットバックの有無、赤道、青道の存在等も調べなければなりません。    

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