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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

相続手続と相続財産(債務)の調査  その7

(吉野画伯 提供) 相続手続と相続財産(債務)の調査  その7   質問: 父は工場を経営していましたが、借金も多く資金繰りに苦しんでいました。交通事故で突然なくなってしまいました。相続人は、母と娘の2人です。私たちは、工場の経営を引き継げません。また、工場を整理するにしても借入金がどれほどあるのかもわかりませんし、借入金の相続をどのようにすればよいのかわかりません。   回答: 被相続人が工場などの事業を経営していた場合には、事業の計算書類や総勘定元帳、金融機関の通帳や借入金の返済予定表、請求書や領収書などの書類がありますので、それらの書類から調べることができます。 金融機関からの借入金については、相続人情報を添えて、借入金残高証明書の交付を受けます。 なお、相続財産が積極財産よりも消極財産(債務)が大きい場合には、相続放棄か限定承認をすることで、財産以上の債務を相続しないことができます。この相続放棄または限定承認は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立しなければならないとされています(民915)。そのため、相続財産の調査は、通常、3ヶ月内に終了させて、相続の放棄をするのか、限定承認をするのか、単純承認をするのかを相続人は決定し、申立するのであればその間にしなくてはなりません。 それ故、債務の調査は、事業の帳簿等を調査する知識や能力がないと、相続放棄等の判断を誤ることになるので、事業の帳簿がわかる税理士等の専門家に依頼して調査をしてもらうことをおすすめ致します。  

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