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相続税・贈与税

相続手続と相続財産(賃貸不動産)の調査  その3

(吉野画伯 提供) 相続手続と相続財産(賃貸不動産)の調査  その3    質問: 先日亡くなった父は、アパート経営をしていました。アパート経営の引き継ぎと、家賃の管理や相続人への引き継ぎがありますが、どのような手続きをすればよいでしょうか。   回答: 不動産の相続手続きは、前項の質問をご覧ください。ここでは、賃貸人の地位の承継と賃料の精算の相続手続きを説明致します。 相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するのが相続です。賃貸人の地位も相続をします。遺言があると相続の開始の時から賃貸人の地位は承継しますが、遺言がない場合には遺産分割協議が整うまでは、賃貸人の地位も相続人の共有の状態となります。そのため、不動産から生ずる果実(賃料)も相続人の共有となります。なお、遺産分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生じる(民909)ため、相続の開始の時から分割までの間の賃料も遡って分割協議で相続した相続人に属するのかというと、そうではなく、金銭債権である賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、後にされた遺産分割の影響を受けない(最判17.9.8)とされたため、分割協議の整うまでの賃料は相続人の共有となります。そのため、賃料は相続人の共有財産として管理されなければなりません。遺産分割協議が整ってからは、相続した相続人に賃料が帰属します。 分割協議が整うまでの賃料は各相続人の不動産所得をすることになりますので、その所得計算を青色申告で計算したい場合には、その申請手続きを期限内にしなければなりません。 アパートの所有関係以外の書類としては賃貸借契約書、賃料の入金口座、不動産の帳簿、請求書、領収書等を収取することが必要となります。

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