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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

相続放棄

相続人は、相続開始の時から、相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民896条)とされているため、相続の放棄をしたい相続人は、相続の開始のあったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、その放棄を家庭裁判所に申述しなければなりません(民915条、938条)。 相続の放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすとされています(民939条)。そのため、法定相続分は、例えば、相続人が兄弟3人であれば、相続の放棄がない場合には、各相続人は3分の1ですが、1人が相続放棄をすると相続人が2人となりますので、相続分は2分の1となります。 相続税の基礎控除の計算では、相続放棄がなかったものとして計算しますが、法定相続分の計算は、放棄した相続人は、含めないで計算します。具体的には、基礎控除の計算は、3000万+600万円×相続人の数ですので、3000万+600万×3人=4800万円ですが、法定相続分は相続人が2人ですので2分の1となります。 (吉野画伯 提供)  

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