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KASUYAの税ブログ

相続税の税務調査④ 実地調査の対象選定の流れ

1.申告審理対象事案の抽出   ①申告案内対象事案   ②自主申告事案   ③課税見込み事案(相続税の課税が想定される事案で①、②の申告の無い事案)     2.実地調査対象事案の粗選定   署内資料の収集、署外資料の収集・照会    対象財産:不動産、有価証券、預貯金、生命保険、貸付金、借入金等     金融機関等への書面照会については、本人及び家族分。     3.申告審理事務    毎月実施。申告書を以下に処理区分される。      ①     実地調査(実地調査対象事案の選定基準に該当する事案)      ②     事後処理(実地調査以外の調査対象事案の選定基準に該当する事案)      ③     非課税(納付すべき税額が算出されない事案)      ④     省略(上記以外の事案)  

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