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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

相続税の税務調査⑤ 実地調査の選定理由とは

どのような申告書が実地調査の対象として選定されるのですか? ①高額な申告がなされたもの ②被相続人の職業、所得状況からみて不表現資産の申告が少ない      不表現資産の申告が高額と予想されるもの      高額債務に見合う固定資産等の財産がないもの      外部収集資料からみて、申告額が明らかに過少なもの      著名人又は社会的に注目を集めた者      国外取引や信ぴょう性高いタレコミ情報等からみて調査が必要と認められる事案      家族名義の資産が多額で、その資産形成状況に疑義があるもの        例えば、高額な申告の基準として、遺産額が2億円だとか3億円だとかの国税局の納税者の状況に合わせて、決められていますが、その基準額は非公開です。①の申告が、例えば、1億円であれば、①の高額な申告とは、東京ではいえません。しかし、②~⑧に該当する理由がある場合には、その理由により選定されます。納税者は、どのような理由で選定されたかは、直接、知ることができませんが、調査の進行中、調査官の質問や資料要求の内容から推定できるものです。    

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