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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

相続税の税務調査⑦ 実地調査のための準備調査

準備調査で行われる調査事項の整理と調査の着眼点について、次のように、いわれています。  1.職業・経歴・年齢・所得状況からみて、申告財産の構成状況はどうか。 2.申告財産は、所得の種類、資産の蓄積状況からみてどうか。 3.高額所得者の場合には、社会的地位からみた財産、趣味、娯楽、家族の資産形成をみる。 4.不動産所得者の場合は、家屋以外の要評価物件、家賃・地代の未収・供託の状況はどうか。 5.自営業者の場合、取引先との貸借関係、事業用資産の申告の状況等を把握する。 6.同族法人等の役員の場合は、会社等との貸借、名義株、未収給与等、後日払いの退職金等の状況を確認する。 7.株式の異動状況については、証券会社・証券代行からの照会への回答や配当金通知書との照合、家族名義の異動状況等を把握する。 8.預貯金の異動状況については、不明入出金整理票を作成する。  特に、多額な入出金の原因・結果、家族名義の関連、不自然な端数入金の内容、直前解約の使途、相続後の多額な入出金の内容について解明をする。 9.借入金の化体財産の把握    相続税の税務調査では、被相続人の財産だけでなく、家族の財産も、実地調査前に、増減状況等が把握されていることを認識していただきたい。実地調査では、調査官は、例えば、多額な支出の使途について、不明であるから聞く場合と、準備調査段階では、その支出内容が推定出来るが、確認のための質問がある。納税者の回答が、推定と異なっている場合は、その理由を解明することがおこなわれます。  借入金の化体財産とは、例えば、住宅ローンの場合は、その借入金を建物購入等に使用されていますので、借入金とそれに対応する財産である建物等が申告されていますので、そのことをいいます。株を借金で購入していれば、化体財産は、有価証券です。借入金だけが存在し、化体財産がないことは通常の経済行為でないので、調査項目となります。    

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