書籍『「特例事業承継税制」のススメ』ダウンロードはこちら

KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

相続税の税務調査はどのような法律を根拠にして行われるのですか。

 相続税の税務調査を納税者が受けるにあったて、その法的根拠をまず初めにご紹介をします。法律の条文を下記に紹介していますので、読み飛ばしたい方は、読み飛ばしてください。  下記の条文は、相続税の納税義務者が相続税の税務調査を受けるべき根拠となる法律です。課税庁が税務調査を行う根拠法ですが、下記に定められている以上のことは、してはならない制限法ともいえなくもありません。 例えば、被相続人から相続をしていない法定相続人以外の相続人と一緒に生活している親族は、相続税の納税義務者ではないので、質問検査の対象とはなりません。しかし、被相続人がお金を預ける金融機関、生命保険会社等は、その調書を税務署に提出しますので、その対象となっています。  また、「相続税の調査について必要があるとき」の「調査の必要性」の解釈は、税務署長の裁量にゆだねられているので、納税者側は「調査の必要性」はないと、合理的に判断して、主張しても、中止されることは、通常はありません。税務調査は、犯罪捜査などの強制的なものでなく、任意調査と分類されますが、調査拒否には罰則が課される間接強制調査ともいわれているものです。  下記の条文では、実地調査の場合は、事前通知があり、納税者は税務調査の存在を知ることができますが、それ以外の質問検査権の行使については、いつ開始したかは、納税者は知る由がありません。 事前通知では、調査の日時、場所については、税務署が通知してきた日時、場所については、合理的な理由を付して変更するよう求めることができます。例えば、場所については、個別事情により異なりますが、被相続人の自宅でなく、相続人の居宅や事務所で行うこともできます。日程の変更も、急に病気の検査入院が入り、変更を願い出るケースもあります。  なお、税務代理人である税理士は、納税者に代わって、税務調査の論点ないし争点について、主張、陳述、反論等をいたしますので、税務調査にも立ち会います。また、相続税の申告の税務代理をおこなっている場合には、税務調査で問題となりそうなところを事前に洗い出し致します。この場合は、相続人の皆様のご協力を前提としております。いずれにしても、税務調査の権限行使は、税務署長の裁量に基づいて行われる訳ですので、納税者としては、どのように税務調査が行われるのかを知っておかなければなりません。 参考:「国税通則法第74条の3 (当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権) 第74条の3 国税庁等の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査若しくは相続税若しくは贈与税の徴収又は地価税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査又は徴収の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、第1号イに掲げる者の財産の財産若しくは(地価税関係略。)に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることが、できる。 1 相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収次に掲げる者
  • イ 相続税法の規定による相続税又は贈与税の納税義務のある者又は納税義務があると
  •   認められる者(以下「納税義務者がある者等」という。)
  • ロ 相続税法第59条(調書の提出)に規定する調書を提出した者又はその調書を
  •   提出する義務があると認められる者
  • ハ 納税義務者がある者等に対し、債権若しくは債務を有していたと認められる者
  •   又は債権若しくは債務を有すると認められる者
  • ニ 納税義務者がある者等が株主若しくは出資者であつたと認められる法人又は
  •   株主若しくは出資者であると認められる者
  • ホ 納税義務者がある者等に対し、財産を譲渡したと認められる者又は財産を
  •   譲渡する義務があると認められる者
  • へ 納税義務者がある者等から、財産を譲り受けたと認められる者又は財産を
  •   譲り受ける権利があると認められる者
  • ト 納税義務者がある者等の財産を保管したと認められる者又はその財産を
  •   保管すると認められる者
2項 公証人等への質問(略)、3項(地価税 略)、4項(地価税 略) 第74条の7(提出物件の留置き) 国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 第74条の8(権限の解釈) 第74条の2から前条まで(当該職員の質問検査等)の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたと解してはならない。 第74条の9(納税義務者等に対する調査の事前通知等) 税務署長等は、当該職員に納税義務者に対し実地の調査において第74条の2から第74条の6まで8当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提示の要求(以下質問検査等という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
  • 1 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を
  •   開始する日時
  • 2 調査を行う場所
  • 3 調査の目的
  • 4 調査の対象となる税目
  • 5 調査の対象となる期間
  • 6 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
  • 7 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
  2 税務署長等は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第1号又は第2号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。 以下 略。」

検索

カテゴリ

アーカイブ


事業継承税制リスク管理ソリューションのご案内 書籍『「特例事業承継税制」のススメ』ダウンロードはこちら

税シミュレーションをする 税計算の解説へ

メールからのお問い合わせ