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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

第1次相続で配偶者が大半の財産を相続するメッリット、デメリット

(吉野画伯 提供) 父の体調が悪く、もう長くないと医者から言われました。家や財産の相続を考えていますが、まだまだ元気な母に相続するか娘の私が相続するか迷っています。相続税対策をしたいのですが、メリットデメリットを教えてください。   例えば、2億円の財産を第1次相続で、母が全ての財産を相続すると668万円の相続税、第2次相続で娘が全部相続すると4860万円の相続税で、第1次と第2次を合わせると5528万円の相続税となります。これを、第1次相続で、母、娘がそれぞれ2分の1づつ相続すると、相続税は1670万円、第2次相続は、娘が残りの1億を相続するので相続税は1220万円で、合計2890万円となります。母親が第1次相続ですべての財産を相続することは、第1次の相続税は、配偶者の税額軽減の適用をフルに使えるため少なくて済みますが、第2次相続では、第1次相続で課税された財産が、第2次相続で、もう一度課税されるため負担が大きくなります。この2重課税を調整する措置として第2次相続が10年内に開始された場合、相次相続控除の適用がありますが、大きな軽減にはなりません。母親の老後の生活資金を確保してから、その他財産は子が相続することが合理的と考えます。      

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