書籍『「特例事業承継税制」のススメ』ダウンロードはこちら

KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

被相続人の準確定申告に関する還付金及び還付加算金

(吉野画伯提供) 被相続人の準確定申告に関する還付金及び還付加算金   父の相続があり、所得税の準確定申告を相続開始後4ヶ月以内にしましたが、所得税の還付金と還付加算金がありました。所得税の還付金と還付加算金についての相続税の取り扱いはどのようになりますか。   回答: 所得税の還付金は、相続開始時点では、所得税の還付金請求権で、相続財産を構成します。この還付請求権は、被相続人の死亡後に発生しますが、被相続人の相続開始時のその年の不動産所得、給与所得、年金所得、雑所得などの所得等の確定申告をして、死亡年度の被相続人の所得税を精算(準確定申告)します。その結果として、還付金が発生する場合があります。被相続人の生存中の還付金請求権が相続開始により発生したため、その請求権は被相続人に帰属し、その還付請求権が相続財産となり、相続税の申告が必要となります。 ところで、還付加算金は、準確定申告の還付金の発生に基づき発生する利息に相当するものです。そのため、還付加算金は、相続後の後発的な原因に基づく債権ですので、相続税の課税対象とはなりません。

検索

カテゴリ

アーカイブ


事業継承税制リスク管理ソリューションのご案内 書籍『「特例事業承継税制」のススメ』ダウンロードはこちら

税シミュレーションをする 税計算の解説へ

メールからのお問い合わせ