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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

資産管理会社の形態による所得分散の効果は?

相続対策のため、資産管理会社を設立しますが、その管理形態の方法について、次のような方法があります。

①賃貸物件の管理会社方式、②サブリース方式、③所有方式があります。

どの方式を選択するかは、依頼者の相続人等の後継者との関係や希望、税負担の仕方等をお聞き取りして決定いたします。

各形態別の税負担のシュミレーションについて、ご依頼により、計算いたします。

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