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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

遺言書の書き方の注意点 その2

(吉野画伯 提供) 遺言書の書き方の注意点 その2     質問: 財産を「相続させる」と財産を「遺贈する」と書いた場合の意味の違いは   回答: 「遺贈する」の文意は、遺産を相続の開始の時の状態で、その財産を引き渡し又は移転することをいいます(民998)。また、「相続させる」の意味は、「遺贈する」と解するときと、「遺産分割方法の指定」と解する場合があります。 遺産分割方法の指定と解された場合には、遺産は未分割ということになるため相続人間での遺産分割協議をおこなう必要があります。もし、分割協議が整わない場合には家庭裁判所での調停か審判が必要となります。 そこで、「相続させる」という文言を使用した結果、「遺贈」と解される場合と「分割方法の指定」と解される場合があるため、「相続させる」とする用語を使用するのではなく、単純に「遺贈する」とする用語を使用すべきです。

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