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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

遺贈の放棄

(吉野画伯 提供) 遺贈の放棄   質問: 遺言書で財産をもらえるように書かれていますが、他の相続人に相続してもらいたいと考えております。遺言の放棄はどのようにするのですか。   回答: 遺言の放棄について、包括遺贈の場合と特定遺贈の場合とに分けて説明いたします。 民法では、受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができるとされています。そして、その遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時に遡ってその効力を生ずる(民986)ものとされています。すなわち、遺言の放棄をすれば、相続開始の時にさかのぼり、被相続人が遺言した財産のうち、受遺者が遺言の放棄をした財産について遺言がないものとされます。 そこで、包括遺贈の場合には、遺言で遺贈される財産には債務を含むため、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するものとされます(民990)。そのため、包括受遺者は遺言により債務の負担も負いますので、遺言の放棄の手続きについては相続放棄の手続きと同じ手続きを適用することとされています。包括受遺者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、限定承認又は包括遺贈の放棄を家庭裁判所に申し立てなければなりません(民915,938)。なお、包括受遺者が、①遺贈対象の財産を一部ないし全部を処分し、➁3ヶ月以内に限定承認又は包括遺贈の放棄をしなかったとき、③限定承認又は相続の放棄をした後でも、相続財産の隠蔽、私的な消費、悪意での財産目録不記載がある場合には、包括受遺者は単純承認したものとみなされます(民921)。 包括遺贈に包括受遺者の放棄があった場合のその放棄対象財産が相続人の分割協議の対象とするのか他の包括受遺者の割合に帰属するのかは、遺言の趣旨等にもよりますので、弁護士等の法律専門家に尋ねてください。 特定遺贈の場合は、受遺者には財産的利益を受けるだけですので、遺言者の死亡後いつでもその放棄ができるとされていますが、包括遺贈と異なり、その期限や放棄の方法が定められていません。そこで、遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に対して、相当な期間を定めて、遺贈の承認または放棄をすべき旨の催告をすることができます。その催告期間内に受遺者がその意思を明確にしなかったときは遺贈を承認したものとみなされます(民987)。 特定遺贈の放棄がされますと、他の遺産を含め受遺者の放棄した財産を相続人が遺産分割協議で相続することとなります。

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