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KASUYAの税ブログ

税の情報コーナー

Q.「家族信託」という言葉を聞きましたが、どのようなものでしょうか。税務上、気を付けることはありますか。

 最近、「家族信託」が、マスコミでも取り上げられるようになりました。 「信託」というと、お金持ちの財産を信託銀行に管理してもらうという イメージがあり、一般には、縁遠いものと考えられています。 しかし、高齢化社会を迎え、この家族信託を使って、財産管理をする方が 増えています。  家族信託は、信頼できる家族(受託者)が高齢者(委託者)の財産を 高齢者本人(受益者)のために管理運用する信託法上の契約です。 受託者は財産管理を営利業務としては、出来ないのですが、 成年後見人の報酬相当のものは貰えるといわれています。受益者が 高齢になり判断能力が衰えることを想定して受益者代理人を指定して、 受益者をサポートできます。  なお、信託は、受益者を委託者以外の者を指定できますが、適正な対価を 負担しないと受益者に贈与税がかかります。 また、ペット(動物)を受益者とすることもできますが、法人税が受託者に 課税されます。  信託契約は、司法書士、弁護士等の専門家が作成します。 税理士は、信託の計算書類等の作成・提出及び税務相談をサポートします。

税理士粕谷幸男

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