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KASUYAの税ブログ

税の情報コーナー

Q.成年後見制度を代用する「生活介護型信託」の税制を教えてください。

 成年後見制度に代わるものとして、「生活介護型信託」が普及して来ました。 この信託は親の生活介護のために、子供などの親族が受託者となって、親の財産を 信託管理します。この信託は信託法で財産管理者として、受託者の義務が定められ 受益者(親)のために財産を管理し処分(使用)します。 その管理について信託計算書を作成しますが、成年後見人と同じです。 大変使いやすい制度としてその評価が高まっています。信託契約に基づき、 親の財産管理のためにその名義を受託者(親族)に変更しますが、その財産名義の 変更は、贈与には該当しません。受益者を親(委託者)でない者に指定をしたら、 委託者(親)から受益者への贈与となります。 しかし、生活介護型信託の場合の受益者は親(委託者)本人ですので、贈与税の 発生はありません。自宅などの居住用不動産をこの信託の対象として、不動産の名義は 受託者(親族)の名義に変更されていますが、親の相続が発生しても、受益者(親)が その不動産を居住用に利用していれば、小規模宅地等の課税価格の減額(8割)が 受けられ、相続税は不利になりません。

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