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ポイント還元事業者に登録しました。

クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード、モバイル決済等(以下「キャシュレス決済」といいます。)を使用する中小・小規模事業者のうち決済事業者にポイント還元事業者として登録された事業者は、消費者がキャシュレス決済で支払った金額の5%をポイントとして、2019/10/1~2020/6/30の間、国の予算で、付与する仕組みが導入されました。   ” KASUYA税理士法人は、9月1日に、楽天ペイにキャシュレス事業者登録をいたしました。” なお、ポイント還元事業者として認定されるためには、2ヶ月の審査期間を要するといわれております。   顧客の皆様方が、当法人への報酬の支払いを10月以降、キャシュレス決済で支払えば、5%のポイントをご自身が受けることができます。 ところで、各カード会社では、一月のポイント還元の上限金額を30万円までとし、15000ポイントに制限されています。もし、キャシュレス決済がそれを超えるときは、カード等を変えて使用する必要がありますのでご注意ください。 なお、ポイント還元の所得は、個人の場合では一時所得となり、会社等の法人は、雑収入となります。しかし、会社が事業年度内にポイントで消耗品等を購入し会社の事業の用に供した場合には損金となります。この消耗品等の購入価額に含まれる消費税額は仕入税額控除の対象となります。個人の方は、一時所得には50万円の控除額がありますが、ふるさと納税の返礼品も一時所得に該当します。その場合には、合算されますのでご注意ください。 キャシュレス決済をご希望の方は、お申し出ください。

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